おすすめ情報AIで経営課題を解決する

2018/09/16

下請法違反の事例

下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた場合、下請法違反として勧告の対象となり、下記のように会社名が公表され行政指導も行われます。
幹部社員だけでなく、一般社員までコンプライアンス教育が必要です。

下請法違反(公正取引委員会)