おすすめ情報AIで経営課題を解決する

2019/01/24

逮捕 不正競争防止法違反

2019年1月、東京新宿区のシステム会社の元幹部が、営業秘密をライバル会社に流出させたとして警視庁に逮捕されました。本人は「営業秘密と思わなかった」と容疑を否認しているとのことですが、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件が充足されていれば、営業秘密として保護の対象になります。コンプライアンスの社内研修として実施しておかないと、このようなことになる可能性が高いです。