2019/01/26
(厚労省)裁量労働制の違法会社の社名公表の基準決定
厚労省は、裁量労働制の違法会社の社名公表の基準を発表しました。今後、会社のガバナンス体制が問われる事案です。
・対象業務以外の業務に従事:裁量労働制を適用している従業員のおおむね3分の2以上が制度適用外の業務に従事
・労働時間関係違反:違法適用した従業員のおおむね半数以上に違法残業などがある(労基法第32・40条(労働時間)、35条(休日労働)又は37条(割増賃金)の違反)。
・長時間労働:違法残業のうち、1人以上が月100時間以上の残業をしていた
以上の3条件全てに該当する事業場が複数見つかった場合に公表すると発表。